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投資物件・収益物件

不動産投資:収益物件(投資物件)

収益物件(投資物件)とは、アパートやマンション、商業ビルなど家賃収入から収益を得る目的で購入した、投資用の不動産の事です。

 ①マンションやアパートの住居系

 ②オフィスビルなどの事務所系

 ③店舗や倉庫などのテナント系

住居系・事務所系・テナント系に分かれる不動産に投資し、毎月の家賃収入により安定的に且つ継続的に収益を上げて、資産形成していく投資商品です。

不動産投資は、投資した不動産を他者に貸して、賃料収入などを受け取るなどの、資産を保有することによって収入を得られるインカムゲインと、保有している資産(投資した不動産)の価格が値上がりし売却することによって収益を得るキャピタルゲインが期待できます。

不動産投資は一般的に『ミドルリスク』『ミドルリターン』の投資と言われています。これは、銀行預金などに比べるとリスクとリターンが高く、株式投資などに比べるとリスクとリターンが低めと言われていることからきています。

昨今の低金利下での資産運用、本業収益の補助、相続税等の節税対策、老後の生活資金等、購入目的は様々です。収益性・将来性・好立地等、あらゆる角度から、お客様にとって最適な収益物件をご提案をさせて頂きます。

また、現在所有されている、賃貸アパート・賃貸マンション・ビル・戸建・土地・事業用物件等の売却をご検討されている方には、無料にて物件の査定をさせて頂きます。収益物件や投資用不動産の査定は、家賃・路線価・建物評価額・収益還元法・近隣の取引事例を基本に売却価格を査定します。「もし売るのならいくらになるか。」「賃貸にすることは可能か。」「とりあえず売却可能額を知りたい。」のご要望にお応えします。

 

静岡県内をはじめ、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、沖縄等、全国の収益物件・投資用不動産を取り扱っています。

“売りたい”“買いたい”のご相談を賜りますので、お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。

資産運用や節税対策等のあらゆる角度から、お客様にとって最適な収益物件のご提案と、収益物件を良好に稼働させる為の、修繕・補修・改修・リフォーム・リノベーションのお手伝いもさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

売買物件:「売りたい」「買いたい」をご検討されている方

売買物件

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売買では、土地、住宅、中古住宅、中古マンション、投資物件(収益物件)等の様々なものを扱っています。
『不動産を探しているんだけど…どこに相談したら良いの?』となかなか出向けないでいる方。初めて行くお店の扉は開けにくいものですよね。弊社はお客様に居心地の良い明るい店舗づくりを目指しています。

又お仕事や子育て等でなかなか出向けないお客様には、ご自宅訪問での相談も行っています。今の場所から引越しをご検討されている場合、現在の立地・校区や暮らし方など、お客様の現状はアドバイスの参考になります。

物件は静岡県内外を問わず、無料にてご紹介・ご相談が可能です。
【お電話】【問合せフォーム】【ネット予約】にてお気軽にお問い合わせ・ご予約下さい。

不動産取引に関わる専門家

こちらでは不動産取引に関わる専門家についてご紹介いたします。

専門知識(行政書士)

丁寧に対応させて頂きます。

行政書士とは……行政書士法に基づき、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続きの代理、作成に伴う相談に応ずることなどを業としています。

不動産における税金では、相続等の問題が絡んでくることもあります。相続などで、より専門的な知識を要する場合には、当社で行政書士の先生を紹介させて頂きます。

不動産知識を持った信頼できる専門家により、効果的な相続対策や相続手続き等のサポートを行っていただく事が可能です。

専門知識(司法書士)

司法書士とは……司法書士法に基づき登記(不動産登記、会社法人等商業登記、動産・債権譲渡登記など)の手続き及び供託手続き、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成、成年後見人・相続財産管理人・不在者財産管理人・遺言執行者等の財産管理業務などを業として行います。

皆さんの大切な財産である土地や建物に、売買等により権利関係に変化が生じた時に、登記についての書類作成や申請代理業務を行います。

登記の原因 登記の種類
建物の新築、新築マンション購入 所有権保存登記
不動産売買・贈与・相続 所有権移転登記
金融機関に融資をうけた時 抵当権(根)設定登記
住宅ローン等を完済 抵当権(根)抹消登記
不動産所有者の住所・氏名の変更 登記名義人表示変更登記

不動産の売買取引において代金決済の場に立ち会って、登記に必要な書類や取引の内容を確認し、登記申請を行います。 

不動産に関する登記申請手続きを行う専門家であり、不動産取引の安全と、不動産の権利を守る重要な役割を担うため、信頼のおける司法書士の先生をご紹介させて頂きます。

 

不動産入門

こちらでは不動産に関する様々について紹介いたします。

 

大規模既存集落

この制度は、市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、持ち家がなく世帯を有している方を対象とし、居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自分が住む家(自己用住宅)を建築できるという制度です。市街化区域及び都市計画区域外の居住者は対象になりません。

  1. 申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の区域内に昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している者またはその子であること。
  2. 申請者世帯は持ち家がないこと。
  3. 申請者世帯は、建築可能な市街化区域内の土地及び市街化調整区域内の宅地、市街地緑辺集落制度で許可可能な土地を所有していないこと。
  4. 申請者は世帯を有していること。単身者は対象とならない。
  5. 建築予定土地は項目1に該当する連合自治会の区域内にある大規模既存集落内の土地であること。
  6. 建築予定地は所有地、新たに購入する土地、借地であっても可。
  7. 農地以外の土地を優先すること。
  8. 敷地面積は200㎡以上500㎡未満、旗竿敷地不可(接道幅3m以上)、前面道路:2項道路以上
  9. 自己用の住宅を建築すること。
  10. 建築物は建ぺい率60%、容積率200%、2階以下、高さ10m以下
  11. 車庫・物置は各25㎡以下。

この制度により建築された住宅は第3者に売却したり、借家にすることはできませんのでご注意下さい。また、都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。区域詳細等、お問い合わせ下さい。


市街地緑辺集落

この制度は、市街化調整区域の「市街地緑辺集落」のうち、道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)、下水道利用等、一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できうという制度です。

  1. 市街地緑辺集落の区域内であること。
  2. 前面道路幅員は、専用住宅:4m以上、専用住宅以外:6m以上
  3. 敷地面積は200㎡以上500㎡未満
  4. 旗竿敷地不可(接道幅3m以上)
  5. 汚水は下水道放流とすること。(排水経路は敷地内処理)
  6. 共同住宅等を建築する場合は、戸数分の駐車場を敷地内に設けること。
  7. 専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅。自己用⇔非自己用は不問
  8. 建築物は建ぺい率60%、容積率200%、高さ10m以下
  9. 500㎡以上の敷地、または500㎡以上の同時期に連続した土地において同土地所有者、事業主(建築主)、工事施工者の関係において建築が行われる場合は開発許可を要する。
  10. 宅地分譲となる開発行為は不可。
  11. 開発道路を新設する開発行為は不可。

都市計画法の他にも様々な法律や市や県の条例が関係し、それら全てに適法でないと建物は建てられません。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他のページのご案内

空き家や空き地の遊休不動産の管理についてご案内しております。

事業用地についてご案内しております。

不動産に関わる税金の知識についてご案内しております。

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